西新街宣は雨の為、中止!裁判学習会の報告と今後の進め方を確認しました。
- fukmeibo
- 2022年8月26日
- 読了時間: 3分
更新日:2022年8月29日
8月24日16時より西新(ドンキホーテ前)で予定していた、自衛隊への名簿提供問題についての街宣は、雨のため、現地に集まった参加者10人余りで相談し、中止しました。
小雨であっても雨が降るとチラシ配りができません。反応もイマイチのためです。
◆9月の定例街宣
日時:9月28日(第4水曜)16時~17時
場所:西新・ドンキホーテ前
※事前準備は30分前の15時半から行います。
8月8日(月)にあった名簿裁判について、8/23(火)に実施した裁判学習会の報告と、9月以降の進め方について情報共有しました。
8月8日(月)の裁判では、被告である福岡市側の弁護士より反論が示されました。
次回裁判は11月30日(水)に予定されています(門前集会12時半、裁判開始13時半)
裁判長より、原告側の論述に対して被告側からの反論がなければ「結審とする可能性がある」との説明があったので、次回裁判は、大きな山場を迎えることになります。
そのために、原告側の論点整理が大切であるため、8月23日に学習会がありました。
◆8月23日(火)裁判学習会
上記論点整理については、レジュメがあり、原告のWさんから説明がありました。
その後、被告側に反論必要と思わせることができる論点として何があるかの意見交換をしました。
①自衛隊法97条・自衛隊施行令120条の規定により、名簿提供を「法定受託事務」であるとし、提供する「資料」の一部に名簿が含まれるとする福岡市側の主張に対して
・行政法の専門家である三重大准教授の前田定孝さんに、反論の意見陳述を書いていただくことと、その学習講演会を10月前半に設定すること。
・福岡市は、2020年初頭に提供方針へ転じる前は、市議会答弁・新聞インタビュー記事では、「法定受託事務」とは言えないと回答していた。ところが、個人情報保護審議会の答申(2020年2月)を受けて提供に転じた後、市政だより・市ホームページなど様々なところで「法定受託事務」てあると記載し始めた。
法令が何も変わっていないところで解釈を変更している。システム変更を表だっての理由としているが、解釈変更の理由にはなりえない。しかも解釈変更前、解釈変更後もしばらく、同一の担当者が執行していた。
さらに、上記審議会答申には「法定受託事務」という文言はない。
福岡市は、他の政令都市と異なり、変更にあたって審議会を開催するなど「丁寧な対応」をしている。
それは、「法定受託事務」の法的根拠に自信が持てなかったためと思われる。
そういった諸々の点より、解釈変更の矛盾を、担当者を証人申請するなどして明らかにしてはどうか?
②福岡市は被告側答弁の中で、閲覧よりも提供の方が個人情報保護になる。除外申請の制度を設けることで個人情報保護を行っていると主張しているが、果たしてそうであろうか?
・本来、第三者利用をする場合は、周知し利用を良しと同意する人の情報だけを提供すべきものである。ところが、福岡市の場合、提供されている人の大多数は、提供されていることそのものを知らないし、同意もしていない。
・閲覧であっても、同意した人のものだけを閲覧させるべきだし、閲覧とその後の転写は異なる行為であって、転写まで認めているといえるのだろうか?
・除外申請した者の情報だけ除く仕組みは、除外申請することで思想チェックを受けるのではないかなど、申請者に精神的な負担をかけるものであり、決してプラス評価されるものではない。
・閲覧にしろ提供にしろ、何のためかといえば、国家の一機関である自衛隊員の募集のためであり、こうしたことは、他の機関では行っていない。
定員不足で募集を強化しなければならないのであれば、他に色々な方法があるはずだ。
以上2点中心に論述してはどうかといった話になりました。
◆次回、裁判学習会
日時:9月12日(月)14時~16時
場所:福岡市役所議会棟7階に集合のこと。
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