名簿裁判-次回(3/30(水))は地方自治法にもとづき反論を予定
- fukmeibo
- 2022年2月11日
- 読了時間: 2分
更新日:2022年6月10日
12日の名簿裁判に出席・傍聴されたみなさん、名簿裁判にご関心を持っていただき、ありがとうございます。
■午後1時 地裁前の前段集会
寒風吹きすさぶ中で前段集会となりました。被告準備書面(1)の写しとそれ対する原告らの反論(案)書のコピーを参加者に配り、事務局が、名簿提供は、個人の権利侵害であり、法定受託事務ではなく法的根拠がなく違法であり、福岡市政が国の「戦争」政策に加担することになる。名簿裁判は、こうしたおかしな市政の違法を明らかにすることにあると訴えた後、今日の弁論期日のあらましを述べ、地裁に向かいました。
■午後2時、地裁101号法廷 原告15個人+1団体中11個人+1団体、傍聴36人の:計47人+1団体の参加
裁判長から、被告から準備書面(1)と証拠書類が提出された確認の発言がありました。原告からは、被告の準備書面を受け取ってから一か月も経っていない。反論には時間を要することから、「反論書は次回になる」と申し立てました。また、次回期日については、福岡市議会が3月25日まで開かれる予定のところ、原告の中心メンバーが市議会議員であることから、次回の会期を3月30日としていただきたいと提案し、被告も同意し、次回期日の弁論は3月30日午後3時から101号法廷で開かることになりました。その一週間前3月23日までに、原告らは準備書面を出します。その他裁判長から、権利侵害について「憲法11条、13条を言われています。名簿提供が法定受託事務ではないこと、個人情報保護審査会のことなど言われているなかで『地方自治の本旨』について述べられているが、その意味について分からない。」との発言がありました。「地方自治法に関することは次回答弁する」と伝えました。
その後、総括集会を開き、「裁判では傍聴など多くの市民の関心と参加が大切だ。福岡市を戦前のような国の戦争政策に協力するような自治体にさせない。個人の権利侵害を許さない」と裁判の意義を訴えました。また、弁護士や学者などとの協力などの課題が提起されました。
最後に、「今日配布した反論案文などを基に、みなさんからご意見を出してもらって、反論の準備書面を作成したい」との学習会案内をして集会を終え、自衛隊への名簿提供を許さない!実行委員会の六本末情宣に合流しました。
■学習会
・1月16日(日)14時~(終了)
・1月30日(日)14時~(終了)
・2月19日(土)15時~
自衛隊名簿提供訴訟団事務局
090-3011-9375(脇)
090-3602-3842(荒木)


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