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事務局

福岡市は「協定」の実施状況の調査・検証を!

明日、福岡市議会に請願を出します。


「福岡市議会は、福岡市が締結した「募集対象者情報の取扱いに関する協定」(令和2年4月1日締結)について、2020年度の実施状況について調査・検証することを求める請願書」です。


これは、個々の会派・市議の皆さんが色々な質疑を行ってくださっていることには感謝しつつ、市議会という行政を監視する機関として、組織全体で取り組んでほしいというものです。


文案については下に貼り付けます。

昨日と今日、諸会派をまわった結果、緑とネットの荒木・森市議の2人、共産党の堀内・倉元・山口・綿貫・松尾・中山市議の6人、計8人の方が紹介議員になってくださいました。


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【件名】

福岡市議会に、福岡市が締結した「募集対象者情報の取扱いに関する協定」(令和2年4月1日締結)について、2020年度の実施状況について調査・検証することを求める請願



【要旨】

福岡市個人情報保護審議会は、令和2年2月14日、福岡市の諮問(令和2年1月31日付け市区第631号)に対して、次のように答申しています(抜粋)。


【諮問①について】

(2)提供する情報の取扱いについては、目的外利用の禁止等の情報管理の徹底及び事務終了後の確実な廃棄並びにこれらの実施状況に関する報告を書面で求めるなど、個人情報保護の観点から厳格な措置を講じること。


福岡市は、この答申に従って、令和2年4月1日に、自衛隊福岡地方協力本部(以下、自衛隊と略す)と「募集対象者情報の取扱いに関する協定」(以下、協定と略す)を締結しました。その後、令和2年6月5日に、適齢者(18歳・22歳)とされる29,817人分の「名前」「住所」の情報が、福岡市によって紙媒体で自衛隊に提供されました。


上記のように、審議会答申では「個人情報保護の観点から厳格な措置を講じること」を求めています。協定では、「目的外利用の禁止」(第1条)、「複写・複製及び第三者提供の禁止」(第2条)、「委託の禁止」(第3条)に加え、「募集対象者の適正な管理」を行うために「管理責任者」を置くとしています(第4条)。しかし、これらの内容は、福岡市から個人情報を提供された自衛隊が、あくまでもその内部で行うものにすぎません。自衛隊が「管理責任者」を置いたとしても、内部の存在に過ぎず、第三者的監視機関とは到底言えません。仮に、自衛隊に協定に反する事例があったとしても、内部で密かに処理される可能性も否定できません。ですから、第4条(4)にある「速やかな報告」や「適切な処理」を保障するものにはなっていません。同じことは、協定の「本業務完了後の取扱い」(第5条)についても指摘できます。


個人情報は、日本国憲法(第13条)や個人情報保護法などに規定されている、大切な人権の一つです。原則として、個人に帰属するものであって、本人の同意なく提供することは認められていません。しかし、本事案では、審議会答申で「公益上の必要性が認められる」として、本人の同意なく約3万人分という膨大な数の個人情報が自衛隊に提供されました。審議会答申では、そうしたことを鑑み「個人情報保護の観点から厳格な措置を講じること」を求めています。


福岡市議会は、市民を代表し、市の政策が適切かどうかを監視する機関です。


福岡市議会には、“福岡市を監視する機関”として、この協定が厳格に遵守されたのかどうか、2020年度の実施状況について調査・検証することを求めます。



1.福岡市議会に「募集対象者情報の取扱いに関する協定」(令和2年4月1日締結)の2020年度の実施状況について調査・検証することを求めます。





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