top of page

3月8日 名簿裁判、不当判決

  • 執筆者の写真: fukmeibo
    fukmeibo
  • 2023年3月9日
  • 読了時間: 3分

更新日:2023年4月10日

更新日 3/11, 4/10


○ 門前集会 13:00

ree

ree

○ 不当判決 14:00

ree

○ 報告集会 14:30

ree

ree

◆◆◆

 3月8日、福岡地方裁判所は原告らの損害賠償請求を認めず、訴え棄却の判決を言い渡しました。原告らは、この不当判決を不服として3月17日に福岡高裁に控訴します。

◆◆◆

1.3月8日、判決言渡し

 福岡地方裁判所101号法廷で、午後2時、自衛隊名簿提供住民訴訟の判決言渡しがありました。裁判長がその主文を読み上げました。


主文(1)原告らの請求を棄却する。

(2)訴訟費用原告らの負担とする。


 原告らが問い合わせて出された判決要旨のなかでの裁判所の「判断」には次の様に記されています。


① 本件について、本件名簿提供に違法事由が存する場合には、本件名簿提供に係る公金支出も財務会計法規上の義務に違反する違法なものになる余地があると解される。

② 福岡市長が、本件名簿提供に係る保有個人情報につき、防衛大臣の求めに応じて、自衛隊法施行令120条に基づき、自衛官又は自衛官候補生の募集に関する資料として、その紙媒体又は電子媒体を提出することは、その態様等によっては、住民基本台帳法や福岡市個人情報保護条例のような関係法令との関係で違法となり得る余地がある。

③ しかしながら、当裁判所の認定事実等に照らすと、本件名簿提供は、福岡市個人情報保護条例10条2項6号により、利用目的以外の目的のために保有個人情報を第三者に提供することが例外的に許容される場合に該当するから、自衛隊法97条及び自衛隊法施行令120条に基づき防衛大臣の求めに応じてした自衛官又は自衛官候補生の募集に関する資料の提供として、違法事由が存するとはいえない。また、その余の原告らの主張に係る違法事由も存するとはいえない。

④ したがって、本件名簿提供に違法事由が存するとはいえない以上、本件名簿提供に係る 事務の処理に要した支出が財務会計法規上の義務に違反する違法なものとは認められない。

⑤ よって、主文のとおり判決する。


裁判長の読み上げの直後に大勢から「不当判決」だと声が上がりました。


2.弁護士会館で裁判報告集会

 約30人が参加し、判決要旨を読み解き、いかに判決が不当であるかを確認しました。そして、原告らは控訴すると表明しました。

 報告集会では、「名簿提供にいたる行政(先行)行為に違法が存すれば、名簿提供に係る事務処理支出(後行行為)が財務会計上の義務に違反する違法なものとなる。この法理を使いながら、名簿提供に『違法事由が存するとは言えない以上』、『支出が財務会計法規上の義務に違反する違法なものとは認められない』と判決は言っている」(注:文中『』は判決要旨からの引用文)などの意見が出ました。

 参加者の一人が「福岡市個人情報保護条例第10条は個人情報の目的外利用を原則禁止している」、もう一人が「岡田定孝准教授は裁判所に提出した意見書の11頁所収の(3)各地方公共団体の公益上の必要性判断は、厳格にされなければならない。『その前の1号から5号に列挙されたものにおいてすら想定されないものであって、しかもその限定を取り払うほどの高度の『公益上の必要』を認めざるを得ないほどの『公益性』があるものに限定されるべきである』との指摘があることを裁判所は留意していない」と強く抗議しました。


3.判決日の報告会など決めた日程

3月17日(金)午前10時に福岡地裁前に集まり、控訴状を提出します。

4月10日(月)控訴理由書素案提案

  17日(月)午前11時から午後1時 同条素案検討会 福岡市議会棟

  23日(日)名簿裁判拡大学習会 午後2時から午後4時 福岡中央市民センタ-第一会議室

  28日(金)午前10時に福岡地裁前に集まり、控訴理由書を提出します。


 福岡地裁の判決は不当です。よって、控訴します。 引き続き、ご関心と物心両面でのご支援よろしくお願いします。

以上

2023年3月9日

自衛隊名簿提供訴訟団

事務局   脇 義重


尚、西日本新聞と毎日新聞が翌9日付新聞に、同判決の記事を掲載しました。


▼ 判決の要旨


▼ 住民訴訟判決 4/10



コメント


© 2021 自衛隊への名簿提供を許さない!実行委員会

bottom of page