更新日 08/24,09/08
2024年8月現在の福岡県内市町村の名簿提供、除外申請について、共産党・堀内市議に調べていただきました。
全体59自治体(福岡市以外)
提供:26、閲覧:31、非提供:2 *未回答だった市町村の回答がありました
名簿提供の根拠として①自衛隊法97条1項の自治体の長は自衛官募集の事務を行う。②自衛隊法施行令120条の募集に関し自治体の長に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。を拠り所としています。しかし、資料に名簿は含まれません。住民基本台帳法に住民情報を名簿にして外部提供することは認められていません。だから、福岡市は名簿提供の法的根拠がないので個人情報保護審議会に諮問しました。審議会は自衛隊を公益性あるものとして答申し、福岡市は審議会の答申を根拠に名簿提供してきました。
国も法的根拠がないことは分かっていて、名簿提供は特段の問題はないものと「考えられる」とか、差し支えないものと「解される」というような言いっぷりです。拡大解釈でしかありません。国会答弁でも提供は「義務ではない」と言います。
戦争する国づくりの一環、自治体と自衛隊の協力体制づくり、自治体から自衛隊へ人員供給のレールづくりなのではないでしょうか。個人の人権侵害などお構いなしに。
◆2024年3月2日、神戸市民集会の有田崇浩さんの講演がとても分かりやすいです。
22分10秒頃から講演です。
講演資料はこちら
※神戸市民の会の集会を紹介したページはこちら
◆名簿閲覧/名簿提供に関する法令(行政が根拠として挙げる法令)
・住民基本台帳法の第11条第1項
「国又は地方公共団体の機関」は、「法令で定める事務の遂行のために必要である場合」には住民基本台帳を「閲覧させることを請求することができる。」
・自衛隊法の第29条第1項
「地方協力本部においては、地方における渉外及び広報、自衛官及び自衛官候補生の募集その他防衛大臣の定める事務を行う。」
・自衛隊法の第97条第1項
「都道府県知事及び市町村長は、政令の定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」
・自衛隊法施行令の第120条
「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」
◆福岡市の個人情報保護条例2023年3月31日まで
・福岡市個人情報保護条例第10条2項の6
「(6) 前各号に掲げる場合のほか,実施機関が,福岡市個人情報保護審議会の意見を聴いて,公益上の必要があると認めるとき。」
※福岡市個人情報保護条例第10条
(利用及び提供に関する制限)
第 10 条 実施機関は,利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し,又は当該実施機関以外の者へ提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し,又は当該実施機関以外の者へ提供することができる。ただし,本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは,この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき。
(3) 出版,報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命,身体,健康,生活若しくは財産又は環境の保護のために緊急に必要があるとき。
(5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を自ら利用し,又は他の実施機関若しくは国等に提供するとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,実施機関が,福岡市個人情報保護審議会の意見を聴いて,公益上の必要があると認めるとき。
※2021年2月5日自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について(国の通知)
※募集対象者情報の取扱いに関する協定(自衛隊福岡地方協力本部と福岡市)
◆8月17日の赤旗の記事
※全国的に提供が増えましたが、運動で閲覧に戻したり除外申請の制度ができた市町村もあります。
◆次回の街宣
8月28日水曜日17時~18時六本松の福岡市科学館前の予定です。
グリーンコープの裁判が同じ日だし、暑さを避けると言うことでいつもより一時間遅い開始です。
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