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  • 執筆者の写真fukmeibo

18歳と22歳の個人情報を自衛隊への提供をやめることを求める申し入れ

更新日 2/15


◆申し入れ参加お誘い文◆

福岡市は、2020年より毎年、18歳・22歳の個人情報(名前・住所)約3万人分を、6月初頭に自衛隊へ提供しています。

すでに4年、12万人分の個人情報が提供されたことになります。

2024年も実施が計画されていることから、「自衛隊への名簿提供を許さない!実行委員会」では、2月14日(水)10時~、福岡市に対して、提供しないように申し入れをすることにしました。

九州・沖縄各地での軍事化が進展し、博多港の軍用化なども目論まれています。

私たちの日常空間に凄まじい勢いで「軍事化」が入ってきています。

一つ一つ対峙していくしかありません。


◆申し入れ報告◆

 2月14日10時から、市役所議会棟7階の第4応接室で、福岡市に自衛隊へ市民の名簿を提供しないことを求める申し入れを行いました。

 出席者、実行委員会は9名、市は市民局区政推進課の中岳課長、橋本係長、市長室林係長の3名です。

 提案者の荒木さんが申し入れ文を読み上げ市に回答を求めました。その後出席者が発言しました。その後市民局の中岳課長が申し入れ書を読んで後日回答するということでした。

 以下に市民の発言と市民局の課長の発言を要約します。


<市民>

・議会で何度も質問してきたが名簿を渡す法的根拠は何か?「自衛隊員募集に協力」というのが法定受託事務というが第3者に市が保有する個人情報を渡すことは「協力」に含まないはず。

・安保3文書の閣議決定などがあり、自衛隊の性格は変わってしまった。自衛隊員になるということは身の危険があるということ。殺し殺されるということ。それが分かって自衛隊員募集に協力するのか。

・除外申請ではなく対象者ひとりひとりの同意を取る必要がある。自衛隊がどういうことをしているのか、よその国で何をすることになるのか。それをよくよく知らせて同意を取る必要がある。

・個人情報を自衛隊に渡して4年がたった。12万人分の個人情報を渡した。重い、あまりに重い事実がある。市はこの責任を自覚しているのか。奈良では損害賠償裁判が始まる。

・渡した名簿の処理は自衛隊に任せっぱなし。使用後、シュレッダーにかけるというが確認もしていない。また、名簿はポスティングに使用するとしているが、ポスティングとかありえない。市はどう使われているか確認していないだろう。無責任だ。

・公益について。災害救助について公益があるというが、自衛隊の本来任務の国防についての公益の議論はなされていない。

・安倍元首相の発言後、提供する自治体は6割になったがそれ以上には増えていない。かえって個人情報の取り扱いの重要性から提供を止めた自治体もある。


<市民局の中岳課長>

・「自衛隊員募集に協力」という法定受託事務としてやっている。


<市民>

・「自衛隊員募集に協力」というのは他の法に則ってやらなきゃならない。他の法(住民基本台帳法だとか諸々)に名簿を渡していいというのは無い。


◆申し入れ文◆

 

2024年2月14日

福岡市長 髙島 宗一郎 様

市民局長 舟越 伸一 様

自衛隊への名簿提供を許さない!実行委員会


18歳と22歳の市民の個人情報を自衛隊に提供することを直ちにやめることを求める


 福岡市は2020年6月から18歳と22歳の市民の個人情報を同意を取らずに自衛隊に提供していますが、同意がない個人情報の提供は人権侵害であり、直ちに中止することを求めます。また、自衛隊への名簿提供は国の違憲な戦争政策に協力し、福岡市民を戦地に送ることに繋がります。市長は、市民の命を国に奪わせることになる名簿提供は直ちにやめることを強く求めます。

 2019年2月14日の朝日新聞掲載の記事によると、福岡市の担当者は、自衛隊法施行令は具体性に欠け「定め」とはいえず福岡市個人情報保護条例に抵触すると、名簿提供しない理由を説明しています。それが急遽名簿提供するに至った理由は、福岡市は安倍元首相が2019年の自民党大会で「新規隊員募集に対して、都道府県の6割以上が協力を拒否しているという悲しい実態がある」と発言しており、安倍元首相に忖度した市長の強い指示があったと推察できます。

 地方自治法第一条の二は「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」とあり、福岡市は市民の権利の擁護を図る責務があります。個人情報は基本的人権であり、市長個人の思いだけで同意もなく第三者に提供できるのか、一部署の国家公務員の募集のために基本的人権を侵していいのかということです。住民基本台帳法には「この法律の規定により交付される書類の交付により知り得た事項を使用するに当たつて、個人の基本的人権を尊重するよう努めなければならない」とあり、一部署の国家公務員の募集のため、具体的にはポスティングのために個人情報を提供する事が許されるとは考えられません。

 昨年4月1日に改正個人情報保護法が施行され、福岡市は自衛隊名簿を提供するに当たり個人情報保護委員会に照会しています。個人情報保護委員会は「自衛隊法施行令第120条に基づく提供は、法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当します。法69条1項又は他の法の規定により保有個人情報の提供が可能な場合において、実際に提供を行うべきか否か、その具体的方法については、地方公共団体において、それぞれの法令の趣旨に添ってご判断ください。」と回答しています。

 また、昨年11月16日の臨時国会防衛外交委員会における山添参議院議員の質問に、防衛大臣は「防衛省としては、そういった法令に基づき与えられた事務として自治体に対して資料の提出を求める一方、こ れを強制するものではなく、自治体に対して丁寧に依頼している」と答えています。自衛隊に名簿を提供することは自治体の義務ではないのです。自衛隊法97条1項と同施行令120条について1974年の法令の解説書では、「地方の実情にそくして募集が円滑に行われているかどうかを判断」するための規定と解釈しているとされています。つまり、自衛隊法施行令120条の「資料」とは名簿を意味しないのです。住民基本台帳法第11条第1項は「法令で定める事務の遂行のため、市区町村長に対して住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求することが できる」であり、閲覧を求めることしか規定されておらず、住民基本台帳法は自衛隊への名簿提供の根拠にはなり得ません。

 自衛隊への名簿提供は義務でもなく、法的根拠もないことは明らかです。

 そこで、以下の質問にお答え下さい。


1、福岡市は、同意を得ない個人情報を大量に提供することについて、どの法令を根拠に提供の判断をしているのか、お答えください。


2、同意を得ずに自衛隊に個人情報を提供することについて、憲法第13条に保障されているプライバシー権、人格権を侵害しているという認識はないのか、お答えください。


3、政府は一昨年の安保関連三文書改定以来、空母建造や巡航ミサイル配備など敵基地攻撃能力保持し戦争政策を進めています。自衛隊が海外で戦争する蓋然性が高まっています。自衛隊への名簿提供は国の戦争政策への協力であり、住民の福祉の増進を図る地方自治の本旨に反すると考えがますが福岡市の考えを示してください。


4、提供される18歳、22歳の市民は自衛隊が具体的に戦闘行為を行う蓋然性があり、生命の危機がありうると理解しているのか、市は把握しているのかお答えください。


5、また4割ほどの自治体は名簿を提供していません。福岡市は何故名簿を提供するのかその理由を示してください。


回答は2月末日まで、郵送でください。

 

◆定例街宣◆

 次回の街宣は、西鉄大橋駅東口で、2月28日水曜日16時~17時の予定です。


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