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情報提供の根拠

福岡市の情報提供の根拠って本当?

福岡市は名簿提供する根拠として、(1)自衛隊法や自衛隊法施行令で認められている、(2)市の個人情報保護審査会が「公益上の必要性がある」と認めた、の2点を挙げています。
 

しかし1点目について、私たちは「(自治体が提供することができる)『資料』のなかに個人情報は含まれない」と考えています。実際に小郡市ではこれを理由に提供をやめました。また全国には提供していない自治体もたくさんあります。つまり、提供しなくても問題ないのです。


2点目について市は「(名簿提供される)本人の同意は必要ではない」とも言っていますが、プライバシー権は憲法第13条で保障されている人権です。ヨーロッパでは本人の同意がなければ「目的外利用は禁止」が原則ですが、日本ではその原則が厳しくないため、簡単に「目的外利用」が認められてしまっています。相手が国であっても関係なく、自治体は厳格に個人情報を守るべきです。

市民への周知は十分でしょうか?

2020年2月14日付の個人情報保護審議会の答申は「提供に先立って、市民への周知を行うこと」を求めています。

 

私たちは該当者へのダイレクトメールも必要ではないかと提案していますが、市が行っている周知の方法は
●市のホームページ「自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について
●市政だより ※4/15号に一度きり
●高校や大学でのポスターの掲示 ※おそらく1校につき1枚程度だと思われます
●Twitter ※おそらく1回くらいしか流していないと思われます
の程度です。

 

これでは該当者のほとんどの方にとって「知らないあいだに勝手に提供された」というのが実態ではないでしょうか?

自衛隊へ渡された個人情報は適正に管理されているの?

市のホームページでは、

「福岡市が自衛隊へ提供する募集対象者情報については、自衛隊において、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」などに基づき、適切に管理されることはもとより、目的外利用の禁止や業務完了後は責任者立会いの下、シュレッダー処理で確実に廃棄を行い、報告書を提出すること等について、福岡市と自衛隊との間で協定を締結し、個人情報の漏えいなどが発生しないよう適正な管理を行うこととしています。」 

と書いていますが、実際に市の職員がシュレッダー処理に立ち会っているわけではなく、また、勝手に複写されている可能性もありえます。「協定」や「報告書」で、私たちの個人情報がしっかり守られていると、どうして安心できるでしょうか?

市民への周知
個人情報管理
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