福岡市政だより2021年4月15日号の5ページ目に「自衛隊への個人情報の提供を望まない18歳・22歳になる人へ」という記事が掲載されています。市政だよりには、
「自衛隊は、地方公共団体と連携して被災地支援に従事するなど、公益性の高い、重要な任務を担っています」
とありますが、
●被災地支援は自衛隊の主たる活動ではありません。集団的自衛権が閣議決定され、安保法制が成立した今、自衛隊が戦争に巻き込まれる可能性が高まっています。
●また、「公益性の高い、重要な任務」は自衛隊以外にも担っています。国家公務員や地方公務員の募集業務のために個人情報の提供が行われているでしょうか?
「18歳・22歳になる人の氏名と住所を、自衛隊に資料として提供しています」
とありますが、
●氏名や住所は、プライバシー権として保護されるべき個人情報です。ただの「資料」ではありません。
●福岡県小郡市では、個人情報保護審議会が「個人情報は資料ではない(自衛隊法施行令第120条に規定する「資料」に個人情報が含まれると解釈することは困難である)」として、名簿提供から閲覧に対応を戻しています(2016年度~)。
「自衛官募集のための提供は「公益上の必要が認められる」」
と福岡市個人情報保護審議会が答申したと書いていますが、
●憲法第13条の幸福追求権にもとづく「プライバシー権」を上回るような「公益性」はありません!
「自衛隊と個人情報の管理に関する協定を締結し、個人情報の適切な管理を徹底しています」
とありますが、
●紙切れ1枚の協定で、自衛隊が言ったことを丸呑みしているだけです。福岡市は、実態調査をしていませんし、調査しようとしていません!
「個人情報の提供を望まない人については、申請により提供する情報から除外する措置を講じています」
と書いていますが、
●本来は、同意した人のみを名簿提供すべきであり、除外申請をした人のみを除外するという制度自体がおかしいのです。多くの18歳・22歳の市民の皆さんは、この除外申請のこと自体を知らない(市政だよりを読んでいない)のですから、除外申請できるわけありません!
ですが、現状では提供を望まない方はまず、この「除外申請」をしていただく必要があります。市のホームページに除外申請の説明がありますので、5/31(月)までに手続きをされてください。またこの問題は、市民の皆さんに広く知らせていきましょう!
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