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事務局

今年度、18歳・22歳になる皆さん! 除外申請は5月31日(月)まで!

福岡市が、2021年度も自衛隊へ提供すると、ホームページに掲載しました。


今年度の対象者は、

1999(平成11)年4月2日~2000(平成12)年4月1日生まれの方

2003(平成15)年4月2日~2004(平成16)年4月1日生まれの方

です。


自分の名前や住所を自衛隊へ渡したくない方は、インターネットまたは郵便で「除外申請」ができます。お知り合いにいましたら、教えてあげてください。保護者の方でもかまいません。よろしくお願いします!


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福岡市のホームページに書かれてあることを信じないでください!!


福岡市は、名簿提供の根拠として、

「提供した名簿は、自衛隊からの募集案内(自衛隊説明会の日程などの案内が記載されたもの)の配付に限定して利用されることとなり、福岡市は自衛隊と協定を締結し、個人情報の適切な管理を徹底しています。」


と書いていますが、


紙切れ1枚の協定で、自衛隊が言ったことを丸呑みしているだけです。福岡市は、実態調査をしていません!


「なお、自衛隊では、全国で700を超える市町村(政令指定都市では、20市のうち10市)から紙または電子データで名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は福岡市独自の制度ではありません。」


と書いていますが、


全国には1788自治体があり、提供している自治体はまだ4割強しかありません。


※福岡市独自なのは、名簿提供の根拠を「個人情報保護審議会の答申」に置いている点です。他都市が根拠に上げている「自衛隊法第97条」や「自衛隊法施行令第120条」については、福岡市は「根拠にならない」と考えているので、他都市でこの問題に取り組んでいる皆さんはぜひ参考にしてください! 施行令第120条にある「資料」に「個人情報」は含まれておらず、福岡県小郡市ではこれを理由に名簿提供から閲覧へ対応を戻した事例があります!



「個人情報保護審議会の答申において要望された、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、情報の提供をしてほしくない旨の意思表示を行った方については、ご本人又は保護者様等から除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から除外いたします。」 と書いていますが、


本来は、同意した人のみを名簿提供すべきであり、除外申請をした人のみを除外するという制度自体がおかしいのです。多くの18歳・22歳の市民の皆さんは、この除外申請のこと自体を知らないのですから、除外申請できるわけありません!


市民の皆さん、欺されないでください!!



※以下の記事は毎日新聞朝刊(2021年4月2日)です。




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