今年6月1日、筑後市の行政審査会が市長に提出した「個人情報の取扱いに係る意見について」という答申のなかで、「個人情報を自衛隊へ提供することは妥当とはいえない」と述べています。「名簿の提出は単に自衛隊に対し便宜を図る行為にほかならず、名簿がなければ自衛官等募集事務を遂行できなくなるような特段の事情も見受けられない。本来地方公共団体は、個人情報を慎重に取り扱い、個人の権利利益を保護すべき立場である」と述べていることの重みを福岡市もしっかり受け止めるべきです!
また、もし今後も名簿を提出するのであればとしたうえで、「(名簿の)処分には市の職員が立ち会うべき」とも付言しています。
(久留米市議会議員の小林解子さんのTwitterより)
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「個人情報の取扱いに係る意見について」
名簿という形で自衛隊へ提供してきた個人情報は、いずれも住民基本台帳法第11号第1項の規定による閲覧により取得できることからすると、名簿の提出は単に自衛隊に対し便宜を図る行為にほかならず、名簿がなければ自衛官等募集事務を遂行できなくなるような特段の事情も見受けられない。本来地方公共団体は、個人情報を慎重に取り扱い、個人の権利利益を保護すべき立場であるので、今後もこのような形で個人情報を自衛隊へ提供することは妥当とはいえない。
以上が審査会として意見であるが、仮に今後も名簿の提出を継続しようとするのであれば、個人情報を提供することを本人に対しあらかじめ文書で通知し、本人から申し出があれば提出名簿から除外するとともに、自衛隊に対しては使用後の名簿を確実に処分するよう誓約させ、その処分には市の職員が立ち会うべきであることを付言する。
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